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<title>不貞慰謝料の請求方法について</title>
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こんにちは。弁護士法人M.L.T法律事務所の弁護士の福世です。今回は、不貞慰謝料の請求の仕方について詳しく解説していきます。不貞相手の住所が判明している場合には、不貞相手の自宅宛てに、不貞慰謝料を請求する旨の通知書を内容証明郵便にて送付することになります。住所が判明していない場合であっても、勤務先が判明していれば、勤務先に送付することも可能です。その後、不貞相手との間で交渉を開始することになります。金額で折り合いがつけば、和解をすることになりますが、相手方が不貞行為そのものを争ってきたり、不貞行為は認めても満足のいく慰謝料金を支払わない場合には、民事訴訟を検討することになります。民事訴訟では、不貞相手を被告として提起することになります。裁判になった場合でも、必ず判決が下るわけではありません。裁判所はいつでも和解を勧試することができるので、交渉時と同じように、原告と被告との間で折り合いがつけば、訴訟は和解で終了することになります。ただ、裁判でも被告側が不貞行為の存否や金額で争い、和解が成立する見込みがなくなった時は、本人尋問を行い、裁判所に判断を下してもらうことになります。不貞慰謝料を請求したい、不貞慰謝料を請求された、といったお悩みをお持ちの方は、是非一度ご相談にいらしてください。
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<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:24:00 +0900</pubDate>
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